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秘密は守り、能力は正直に~鑑定実務原則と倫理規程2

秘密は守り、能力は正直に。

4.1 鑑定契約の秘密保持 4.2 有能な業務

評価人には当然守秘義務が課されます。

日本でもほとんどの士業で課されている義務ですし、ビジネスマンであれば基本中の基本であるかもしれません。

但し、評価を適正に行っているかのチェックが入る場合、資格認定の証拠資料として提出を求められる場合があります。

そのような場合には御依頼者にご了解を頂いた上で、個人団体名、地名等を特定できる記載を消去して提出することもあります。

(ご協力をお願いすることもございます。)

また、ASAの認定分野は、機械設備の他に、不動産、事業評価、知的財産権、宝石等の分野があり、認定された資格以外の資格があるような記載はできないこととなっています。不動産は日本の不動産鑑定士資格によりますが、それ以外の資産について評価書を作成する場合には、資格の範囲外であることを評価書に明記することになります。

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